所有者不明土地(建物)管理命令制度が施行されました!

今日は令和5年4月より施行された新法について記載します。

令和6年4月から相続登記の義務化が始まる事もあり、長期間放置していた相続手続を始める方も多いと思います。長期間放置された相続等により土地・建物の所有者自体又は所有者の所在がわからないと言う事が多発しております。実際、当事務所でも最近だけで既に何件か取扱いました。

兄弟姉妹に相続が移って更に次の相続が開始して・・・最終的には戸籍や住民票が廃棄されてその所在や相続人自体が分からない・・なんて事になると現状では物凄く時間と費用(裁判所費用等)がかかるんです。。その費用捻出のために先に不動産を売ろうにも相続登記が終わらないと売れない・・・つまり相続人の方が費用の立替えをする必要があるのです。

「えっ!」と思われた方は大至急相談してくださいね。(もちろんそうなる前の方も!)

こんな時に役立つかもしれない法律です!(ただし、残念ながら今のところ不動産についてのみ&遺産分割協議への参加は不可ですが)

【民法第264条の2「裁判所は所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる。】

簡単に説明すると、土地(建物)の所有者が分からない時や行方不明の時には、利害関係人がその土地(建物)に管理人を選んで!って裁判所に請求できるって事です。

ん~😓それが何??ですよね。

この管理人は、一定の要件の元で所有者不明不動産についてその管理人が所在不明者に代わって処分(売却等)する事ができるんです!共有関係の場合でも使えますので、売るに売れないを解決する事ができます✨更に、この手続きの良い所は、これまでの不在者財産管理人が不在者の全財産を管理するのとは異なり、不明不動産のみを管理する管理人と言う点なんです。これにより裁判所に申立てる際の予納金の額が今までより少なくなり申立ても検討し易くなるかもしれません。

これ以外にも共有者の中に所在不明者がいる場合の共有関係の解消方法等も新たに施行されておりますので、長年放置されている相続手続きをこれを機に開始してみてはいかがでしょうか?

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