売買

売買サポート

不動産を「相続後に売りたい」「認知症の親族の入所費用等の支払いのために本人の不動産を売りたい」「空家になった自宅を売りたい」「債務返済のために売りたい」という方から、「そろそろ土地・建物の購入や売却(新築・中古を問いません)を・・」とお考えの方までご購入・ご売却にかかる費用が安くなるチャンスです!

不動産売買にかかる手数料等の費用は非常に高額です。今後も何かとお金のかかる時代に、少しでもお手元に残しませんか?

「売買の事は良くわからなくて不安・・・」そんな方でも不動産・法律関係の専門家である当事務所が全面的にサポートする他、ご売却・ご購入活動は実務に精通した不動産業のプロが、お金の事はファイナンシャルプランナーや提携の税理士のサポートも受けられるので、安心!!

お問合せだけでも一度してみてください!

不動産ご売却・ご購入サポート

下記の場合に通常手数料より割引にてご利用いただけます。

1.個人の方が対象になります。

2.当事務所提携の不動産業社にてご売却・ご購入手続きをしていただきます。

(ご売却先やご購入物件をあらかじめ決めていただいても問題ありませんが、他業者様へご依頼後は利用できません)

3.上記提携業者にてご売却・ご購入を完了していただきます。

以上3点のみで非常に簡単です。

売却代理サポート

報酬 売却代金の1%(最低15万円)
司法書士は法律上、業務として売主の代理人となり、

売却に関する手続きをする事ができることが認められております。

司法書士法施行規則 第31条第1項

例えば、「遠方にいて・・」「離婚相手と会いたくない・・」
「体が不自由で・・」「専門的な事は良くわからない・・・」から
「お任せしたい」でも・・・・

やっぱり不動産を良く知っている専門家がいい!!

そんな方はぜひご利用ください!

司法書士が代理することで面倒なやり取りや、相手との交渉等も

代理して行なうことが可能です。

売却代理サポート

報酬 売却代金の1%(最低15万円)

司法書士は業務として売主の代理人となり、売却手続きをする事ができることが法律上認められております。
司法書士法施行規則 第31条第1項

例えば、「遠方にいて・・」「離婚相手と会いたくない・・」「体が不自由で・・」「専門的な事は良くわからない・・・」から「お任せしたい・・・」

でも!やっぱり不動産を良く知っているプロがいい!!

司法書士が代理することで面倒なやり取りや、相手との交渉等も代理して行ないます。

業務内容報酬詳細
不動産ご売却・
ご購入サポート
下記の場合に通常手数料より割引にてご利用いただけます。
1.個人の方が対象になります。
2.当事務所提携の不動産業社にてご売却・ご購入手続きをしていただきます。
(ご売却先やご購入物件をあらかじめ決めていただいても問題ありませんが、他業者様へご依頼後は利用できません)
3.上記提携業者にてご売却・ご購入を完了していただきます。
売却代理サポート売却代金の1%
(最低15万円)
司法書士が売主の代理人となり、ご本人に代わり売却手続を行ないます。
ご本人が遠方にお住まいの方や、お忙しくて対応が難しい方、ご本人だけで手続きや交渉をするのは不安な方まで広くご利用できます!
不動産に関する業務に多く携わり、且つ法律の専門家である司法書士だからこそ安心してご依頼していただけます。

※他の共有者が売却に反対している場合や、ご本人の意思の確認が取れない場合は代理できません。
※不動産業者への仲介手数料は別途かかります。
※交通費、その他の実費は別途かかります。

 

不動産ご売却・
ご購入サポート
下記の場合に通常手数料より割引にてご利用いただけます。
1.当事務所提携の不動産業社にてご売却・ご購入手続きをしていただきます。
(ご売却先やご購入物件をあらかじめ決めていただいても問題ありませんが、他業者様へご依頼後は利用できません)
2.上記提携業者にてご売却・ご購入を完了していただきます。
以上2点のみで非常に簡単です。
売却代理サポート売却代金の1%
(最低15万円)
司法書士は業務として売主の代理人となり、売却手続きをする事ができることが法律上認められております。
司法書士法施行規則 第31条第1項
例えば、「遠方にいて・・」「離婚相手と会いたくない・・」「体が不自由で・・」「専門的な事は良くわからない・・・」から「お任せしたい・・・」
でも!やっぱり不動産を良く知っているプロがいい!!
司法書士が代理することで面倒なやり取りや、相手との交渉等も代理して行ないます。

※他の共有者が売却に反対している場合や、ご本人の意思の確認が取れない場合は代理できません。
※不動産業者への仲介手数料は別途かかります。
※交通費、その他の実費は別途かかります。